法定労働時間を超えた労働に対して企業は、残業代を支払わなくてはなりません。
これに違反する場合は、違法となり罰則が設けられています。
でも、『なぜウチの会社は残業代の支給が無いの?!』
給与明細で残業代の文言を見たことがない!
そんな方のために残業代の計算について説明します。
残業の扱いについて解説
労働基準法上、会社は労働者を時間外労働(残業)させた場合や、深夜労働させた場合、法定休日労働させた場合に、基礎賃金を一定の割増率で割り増した「割増賃金」を支払わなければならないと明記されています。
割増賃金には、時間外労働に対する割増賃金という、一般的に言われる「残業代」や深夜労働に対する割増賃金である「深夜手当」、休日労働に対する割増賃金である「休日手当」がそれに該当するのです。
まず残業代の時間計算方法
1日8時間労働というのが法定労働時間です。
そして、8時間以上働かせる場合は1時間以上の休憩をいれないといけません。お昼休みを1時間設けている会社がほとんどだと思いますので、9時に出社して18時上がりが定時になり、残りは残業時間(時間外労働)になります。
1週間で40時間以上も時間外労働を残業時間とする
週に40時間以上働いている場合は時間外労働に相当します。
月~金曜日で合計40時間働いて更に土日も働くことになれば、土日で働いた分は時間外労働になります。
休日手当として賃金を支払ってくれる会社が多いようですが、土曜は隔週休みで日曜のみ完全休みと決まっていた時も時間外労働です。
つまり、1日ごとの計算と、週ごとの計算の2パターンにおいて、時間外労働は算出されるのです。
法律の立ち位置は労働者保護
できるだけ長時間の労働をさせないようにしちえるのが法律の立ち位置です。
これだけ厳しい整備の中で『1円も残業代支払いがない』のは違法の可能性がありますよね。
企業の抜け道『みなし残業』
実労働時間の長短にかかわらず、あらかじめ取り決められた時間分の残業代を支払う、みなし残業制度というものがあります。
まず、手元にある雇用契約書の控えを確認しましょう。
みなし残業制度を導入している会社の雇用契約書には、『週○時間』や『月○○時間』のみなし残業代を支払う旨の記載があるはずです。
どういうことかというと、残業をしてもしなくても、残業代として払っておきますよ。
というものです。
では、何が抜け道かというと実例をみれば明らかです。
基本給30万の会社で残業代を求められてしまう場合に・・・
基本給27万+みなし残業代3万=総額30万 とした場合、残業代は実質ゼロ円です。
だからこそ抜け道なのです。
まとめ
自分の会社では、違法なのか、それとも抜け道を利用しているのか。まずは雇用契約書を調べてみましょう!
雇用契約書に記載のない労働条件は法的に成立しないので、雇用契約書が全てです。
あまりにも酷い場合は、労働基準監督署への匿名での相談がおすすめです。