事務職の残業代計算の仕方!意外と知らない計算方法を伝授!

事務職と言えば『定時上がり』が当たり前。そう思って選んだ方も多いのではないでしょうか?

しかし現実は、急な書類や対応、電話や顧客との対応などで残業するのが当たり前なってしまっている場合も多いのでは?

給与明細に残業代が載ったことがない

であれば、なんらかの勘違いや支払われない理由があることでしょう。

会社は基本的に合法的であると信じているのが労働者ですが、もしかすると…?

その前に残業代の意味や計算方法をしっかり理解しておきましょう。

残業の扱いについて解説

労働基準法上、会社は労働者を時間外労働(残業)させた場合や、深夜労働させた場合、法定休日労働をさせた場合に、基礎賃金を一定の割増率で割り増した「割増賃金」を支払わなければならないと明記されています。

割増賃金には、時間外労働に対する割増賃金という、一般的に言われる「残業代」や深夜労働に対する割増賃金である「深夜手当」、休日労働に対する割増賃金である「休日手当」がそれに該当するのです。

残業代の時間計算方法

1日8時間労働というのが法定労働時間です。

そして、8時間以上働かせる場合は1時間以上の休憩をいれないといけません。お昼休みを1時間設けている会社がほとんどだと思いますので、9時に出社して18時上がりが定時になり、残りは残業時間(時間外労働)になります。

1週間で40時間以上も時間外労働を残業時間とする

週に40時間以上働いている場合は時間外労働に相当します。

月~金曜日で合計40時間働いて更に土日も働くことになれば、土日で働いた分は時間外労働になります。

休日手当として賃金を支払ってくれる会社が多いようですが、土曜は隔週休みで日曜のみ完全休みと決まっていた時も時間外労働です。

つまり、1日ごとの計算と、週ごとの計算の2パターンにおいて、時間外労働は算出されるのです。

まとめ

残業はできるだけしないようにしたいものですよね。

でも、会社のために残ってした仕事に対して1円も払ってもらえないと思うと、辛いものがありますよね。

中にはみなし残業制という制度を導入している会社も多くあります。

予め確認しておくことをお勧めします。

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