営業職って残業が多い。。みなし残業ってそもそも何??
残業は確実にしているのに、『給与明細の残業代』が支払われたことがない。
そんな方は、しっかりと会社が合法なのか違法なのか、しっかり計算して確認しておくことをおすすめします。
残業代の代わりに固定制の営業手当
営業手当が基本給とは支払われている場合はこの手当自体が「みなし手当」となっている場合が多いです。
本来なら、時間外労働時間や深夜労働時間に応じた割増賃金が支払われなければなりませんが、これを固定制としてあらかじめ給与に組み込むのがみなし手当という訳です。
みなし手当が実際に働いた時間の割増賃金に足りているのであれば問題ありませんが不足する場合、その不足分を残業代として支払わなければなりませんので「みなし手当があるから残業代は請求できない」ということは一切ありません、
雇用契約書でみなし残業時間を確認
雇用とは、労働者と雇用主との契約です。
その条件の全ては『雇用契約書』上で明記されている必要があります。
注意したいのは、求人票などではないということです。応募した時は違ったのに!と言っても入社前に交わす雇用契約書に書いてあることが全てであり、仮に求人票と内容が相違していた場合、単なる双方の確認ミスとなります。
営業職におけるみなし残業の扱いは特殊
営業の様に事業場(オフィス)外で業務をした場合、社内でいるのと違てどれだけ働いているのか、使用者は確認することが難しいです。
例えば仮に喫茶店で休憩を取っているかもしれませんし、実際の労働時間の算定が難しいと言えるでしょう。
この場合に労働基準法は、「所定労働時間を労働したものとみなす」と明確に規定しています。
この「みなす」というのは、実際には営業で9時間働いていたり、7時間であったりしても、8時間(所定労働時間が8時間の場合)であったと決めてしまうことを言っています。
そのため外回りが中心の営業職は残業代が発生しないといわれるのはこのためです。
ただし例外あり
当該業務を遂行するのに、8時間(所定労働時間)ではできないような業務の場合、通常必要とされる時間(実労働時間ではありません)をその労働時間とみなすとしています。
まとめ
最終的には、仕事内容を見た上で、『残業しないと終わらない』『あまりにも業務が辛すぎる』『休憩を取ることもできない』場合は、おそらく残業代の支給の対象になると言えるでしょう。
残業の具体的な計算方法も参考に、会社と話し合って見てはいかがでしょうか。